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2015年6月10日
マイナンバーについて(事業者向け)
10月より交付されるマイナンバーは事業者も従業員の社会保険・税金の書類に記入するために集めることになります。
その際集めたマイナンバーは個人情報保護法でいう「機微な情報」に該当し、厳重な管理を求められます。その際、総務省では鍵付キャビネットを推奨しております。事業規模にふさわしいものをということなので、高額な管理体制を敷くことはないのですがセキュリティ上考慮する必要があります。個人情報保護法の施行のときも鍵付きのキャビネットにしなきゃ、ということで、鍵の作成や錠の後付けのご用命が沢山ありました。鍵に関するお問い合わせはお気軽にどうぞ!